商標登録の基礎知識

投稿者: | 2008年3月4日

商標登録の基礎知識

商標とは

商標とは、商品やサービスに付される文字や図形のことを言います。 

商標が登録されると、登録した人以外はその商標と同じ(または類似した)商標をその商品・サービスに使用することができなくなります。 
商標権を持っている人が独占的にその商標をその商品・サービスに使用することができるようになるのです。

商号と呼ばれる会社やお店の名前なども商標として登録することが可能です。

ネーミングの注意点

新商品や新サービスのネーミングをして使用する際には、他人の商標権を侵害しないように気をつけなければなりません。
他人の登録商標を無断で使用してしまうと、差止請求を受けたり、損害賠償請求を受けることもあります。

「すでに登録商標があるなんて知らなかった」ではすまされません。

ネーミングの際には他社の権利を侵害しないように気をつける必要がありますが、逆に商標権をうまく使えば自社のブランドを守る非常に有効な武器になります。

商標登録できないもの

他人が登録している商標は、もちろん登録することができません。
それ以外にも、「登録できないもの」が商標法で定められています。

普通名称、慣用名称、ありふれた氏・名称、販売地名、産地、国旗、他人の肖像・氏名などは登録できないと定められています。