外国出願

投稿者: | 2008年3月3日

外国出願

外国で特許権による保護を受けるためには、各国ごとに出願を行い各国ごとに特許権を取得する必要があります。
このとき、既に日本国内で出願した内容で、海外にも出願したい場合は、パリルート又はPCTルートを利用することができます。

パリルート

特許を取得したい国ごとにそれぞれ個別に出願を行います。日本で特許出願し、その出願を基礎とする優先権主張を伴って外国に出願することが一般的です。各国ごとに要求される言語で願書、明細書等を作成し、現地代理人を通じて、各国特許庁に出願します。

PCT(特許協力条約)ルート

日本国の特許庁へ国際特許出願を行い、一定の要件を満たしていると認められると、この国際特許出願は、その国際出願の日にPCT加盟国に出願されたものとみなされます。つまり、日本国に国際特許出願するだけで、各国に外国出願をしたのと同様の効果が得られます。 

その後、一定期間内に、特許を取得したい国について国内移行手続きを行います(所定の書面の提出や、各国で指定される翻訳文の提出など)。この移行手続きを完了することにより、その国で実体的な審査が開始されます。

したがって、日本国特許庁に国際特許出願をし、一定期間内に、必要に応じて特許化が必要な国を選択できる時間的な猶予がある、というメリットがあります。