無効審判・訴訟
自己の権利が侵害された場合
自己の特許権が侵害されている、例えば、第三者が特許発明を許諾なく実施している場合など、
侵害者に対してしかるべき措置を取ることができます。
通常、侵害行為を停止するよう第三者に警告した後、それでも第三者が侵害行為を停止しない場合は、
差止請求権、損害賠償請求権、不当利益返還請求権等を行使することができます。
差止請求権とは
自己の特許権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求する権利です。現在または将来の侵害行為に対して行使するものであり、故意・過失を要件としない点で、最も有効かつ直接的な救済措置です。また、迅速な救済を受けるため、仮処分申請を行うことが効果的です。
損害賠償請求権とは
故意・過失に基づく侵害により生じた損害の賠償を請求できる権利です。第三者が、自己の特許発明に属する製品を製造・販売したとき、第三者の行為により被った損害の賠償請求をすることができます。
不当利益返還請求権とは
法律上の原因なく、財産的利得を受けた者に対し、自己の受けた損失を限度として、その利得の返還を請求できる権利です。
他者から権利侵害している旨の警告を受けた
他者から特許権の侵害であると警告を受けた場合には、
- 侵害しているか否かの検討
- 侵害していると判断した場合の措置
- 侵害していないと判断した場合の措置
を考慮する必要があります。
侵害しているか否かの検討
自らが製造販売している製品が、警告者の特許発明に属するか否かを検討することが重要です。特許発明に属するか否かは、その特許発明の特許請求の範囲の記載に基づいて検討する必要がありますが、一般的に困難です。弁理士(特許事務所)による鑑定を利用することをお奨めします。
また、警告者の特許権に無効理由があれば、無効審判を請求して、その特許権を無効にし、 損害賠償等を請求されることを防止できます。この無効理由を探すことも一般に困難であるため、弁理士(特許事務所)に無効理由の調査を依頼することもお奨めします。
侵害すると判断した場合の措置
この場合、製品の製造販売を中止する、設計変更をする、損害賠償金の支払いをする、警告者から実施許諾を受ける、などの措置を取る必要があります。
侵害しないと判断した場合の措置
この場合、その旨を回答し、誤解を解消すればよいでしょう。